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死亡弔慰金は現在、加入員期間1年未満で亡くなった者の遺族に10,000円、加入員期間1年以上3年未満で亡くなった者の遺族に20,000円を支給しております。加入員期間3年以上で亡くなられた場合は、遺族一時金の支給のみ行なっておりましたが、平成19年10月1日より、加入員期間3年以上で亡くなった加入員と基金年金待期者ならびに年金受給者の遺族に死亡弔慰金10,000円を支給することになりました。なお企業年金連合会へ移換された加入員だった者には支給されません。 支給額は次のとおりです。 加入員期間1年未満以上又は3年以上 ・・・ 10,000円 加入員期間1年以上3年未満 ・・・ 20,000円 |