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当基金の加入員・受給権者のみを対象としたサービスです |
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平成29年2月15日開催第102回定例代議員会の議決により、平成29年12月中の年金相談まで実施とし、厚生年金基金の出張相談は終了とすることを決議しました。ご理解のほどお願いいたします。
平成30年4月1日に総合型確定給付企業年金基金設立後、出張相談事業を含め各種事業について検討いたします。
当基金では、平成20年6月から新規事業として年金出張相談を実施しております。当基金の加入事業所は全国に所在しておりますので、基金事務所だけでの年金相談では、皆様のニーズにお答えすることが困難と思われることから、事業所等へ出張して年金相談を実施することといたしました。
年金出張相談は、ご相談申し込みの方から委任状を頂いて国の年金の見込み額をお調べし、国の年金と基金の年金の両制度について説明させて頂いております。
なお、本年度の相談申込みの対象者および年金出張相談の概要は下記のとおりです。 |
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申し込み要領 |
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1. |
相談者(申し込み者)の範囲 |
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○ |
原則、1回の申し込みは1事業所あたり10人以内。(現在申し込み人数の上下限の制限は行っておりません。) |
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○ |
対象者は、58歳以上で2年以内に退職されるか、あるいは公的年金の受給手続きを行う予定の加入員。 |
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2. |
申し込みに必要な書類 |
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(1) |
年金出張相談依頼書 |
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(2) |
委任状 |
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(3) |
加入記録申出書 |
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提出書類のダウンロードはこちら |
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3. |
相談日(訪問日)等の設定 |
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電子基金の担当者と該当事業所の年金福祉推進員(社会保険事務担当者)と打ち合わせのうえ決定いたします。
なお、相談日は、被保険者記録等を調査することから、申し込みの日から最短で3、4ヶ月後となりますので予めご承知おきください。
ご不明な点等ございましたら、年金出張相談担当者(電話03-3946-1191)までご連絡ください。 |
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<注> |
1. |
申し込み人数が多数の場合は、順次処理を行いますので少しお時間がかかる場合があります。(年金出張相談担当者がご連絡します。) |
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2. |
「年金出張相談依頼書加入記録申出書」に記入のある基礎年金番号にて、社会保険事務所に被保険者記録を照会しますので、照会した時点において、その基礎年金番号に収録されているデータをもとに年金額等を算出いたします。 |
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※ |
ご不明な点等は、年金出張相談担当者(電話03-3946-1191)までご連絡ください。年金福祉推進員の皆様には、相談希望の方がございましたら取りまとめ等宜しくお願いいたします。 |
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1. |
目的 |
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厚生年金基金年金出張相談は、加入員、待期者及び受給者(以下加入員等という)の年金記録等、次の事項について相談に応じることとします。 |
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①当基金及び国の年金加入記録の調査確認 |
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②当基金及び国の年金見込み額の試算 |
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③当基金及び国の年金等の届書の書き方指導 |
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④当基金及び国の年金の請求手続き指導 |
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2. |
手続き |
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(1) 相談の申し出 |
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当基金に対する年金出張相談の申し込みは、加入員等の相談希望者が勤務する(していた)加入事業所の年金福祉推進員を通じて行うこととします。 |
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(2) 申出書の作成 |
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年金福祉推進員は、加入員等からの年金相談希望があったときは、別紙1「年金出張相談依頼書」を作成し、当基金に郵送することとします。「年金出張相談依頼書」には、相談希望者の氏名、生年月日、性別、住所、加入員番号、基礎年金番号等を記入し提出してください。 |
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(3) 委任状等の添付 |
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当基金において国の年金記録等を調査するため、相談者本人の委任状が必要となりますので、別紙2「委任状」、「加入記録申出書」を添付してください。委任状等が添付された年金出張相談依頼書の提出がなされたら、当基金は相談者に代わり社会保険事務所に赴き、基礎年金番号に基づき、相談者にかかる国の被保険者記録等を調査します。 |
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(4) 訪問日程の調整 |
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国の被保険者記録等の調査が完了した後、当基金から年金出張相談の日程について、電話等により、年金福祉推進員と調整させていただきます。その際は、原則、相談者の人数が一定数(10人以内)を目途に訪問することとします。単独事業所で一定数にならない場合は、複数事業所を対象に実施する場合があります(現在、人数の制限はございません)。 |
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3. |
訪問相談 |
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(1) 事前説明 |
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個別相談を実施する前に、相談希望者全員に対し、年金制度や当日のスケジュールを説明します。 |
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(2) 個別相談 |
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個別相談内容に沿って、事前に調査した資料に基づき、具体的な説明を行います。 |
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4. |
未整備記録の調査、補正 |
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未整備記録がある場合は、引き続き事後調査を行い、最終的には加入員自ら、または事業所(担当者)から補正、訂正等の手続きを行っていただきます。 |
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当基金では、東京都総合厚生年金基金協議会が主催する年金生活設計セミナーの参加費にあたりまして、参加費用の補助を行っております。
・対象者:年齢55歳以上65歳未満の加入員及びその配偶者です。
・申込み方法:年金生活設計セミナーは年間7回実施されており、基金ニュースで開催場所、日程等を広報いたしますので、その都度担当者を通じて基金に申し込んでください。詳しくは総務課(電話 03-3946-1191)までご連絡ください。 |
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