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①分割権利義務移転時の資産分割方法等の変更 |
平成20年9月11日に発布された法律改正で、基金の分割及び権利義務移転時に移換する資産に関する事項を規約に定めることとなり、当基金では、基金規約第105条の3の次に新たに項目を加え定めることといたしました。内容は基金だより131号の13頁をご覧ください。なお、この規約は平成21年9月16日から施行します。 |
②基本年金支給計算基礎期間の明確化 |
平成21年3月9日付厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知「厚生年金基金の加入原簿等の記録の整備等に係る事務処理について」の発出により、基金掛金が徴収出来なかった期間のうち、厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金保険法第75条該当期間にあっては、給付を行わないことを定める規約です。基金規約第102条の次に1条を加えます。詳しくは基金だより131号の14頁をご覧ください。 |
③基本年金支給計算基礎期間の明確化 |
「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険等の一部を改正する法律」が平成21年5月1日に公布され平成22年1月1日より施行されます。 基金の掛金延滞金は、国が定めているとおり年14.6%とされておりますが、最初の3ヶ月間については、延滞金利率が軽減計算されることとなります。具体的には、7.3%と「前年の11月30日においての日本銀行が定める基準割引率に4%を足した率」のいずれか低い割合を使用することとされました。ちなみに、現時点の日本銀行の割引率は0.3%ですので、軽減された延滞金利率は4.3%となります。 なお、基金の規約は、厚生年金保険法に準ずるとしておりますので変更とはなりません。 |