今般の東北地方太平洋沖地震による被害の対応措置として、厚生労働省年金局より通知が出ており、被害の地域は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県となっております。なお、対象外の地域についても今後の被害状況によって見直すこととなっております。
・対応措置
  ・年金給付関係
    ①現況届について
       被害地域に住所が有る年金受給者のうち、期限までに現況届の提出が困難な場合については、提出期限を延長しますが、延長期限につきましては、今後の状況に応じて検討することとなっており、通知等が出ましたら、改めてお知らせします。
    ②支払通知書等の再交付について
       被災のため、支払通知書等を亡失等した場合は、速やかに再交付いたしますので、再交付申請を行ってください。
  ・掛金等の関係
    ①掛金納付期限の延長について
       先月の基金ニュースNo.433号にてお知らせしております掛金納付の取り扱いについて、厚生労働省より去る3月29日付通知がだされ、今回の地震で被災された対象地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に所在する設立事業所の掛金等につきまして、2月分以降の納付期限を延長することといたしましたのでお知らせいたします。
 この納付期限の延長は、今回の震災に伴い掛金等の支払いが困難な場合の、法令に基づいた特例措置です。
 具体的な納付期限の延長は、「災害のやんだ日」として当基金が定める日から2ヵ月以内の日となりますが、この延長措置後の納付期日については別途、災害の復旧状況等をふまえお知らせいたします。
 被災対象地域に所在する事業所に、今後送付する納付書に記載されている納付期限は通常どおりの期日となっておりますが、期限を過ぎて納付する場合でも、納付書はそのまま使用することができます。
 なお、金融機関の口座引き落としをご利用されている場合は、掛金の口座引き落とし日を変更することが出来ないため、従来どおり納入告知書に記載された日に掛金が引き落とされることとなります。口座引き落としを中止される場合は、手続きが必要となりますので、業務課(TEL.03-3946-1193・1194)までご連絡ください。
    ②掛金等の納付の猶予について
       事業所が対象地域外に所在する場合は、掛金の納付期限は延長されませんが、支社、工場等に相当な損失を受けた場合は、事業主からの申請により掛金の納付が猶予される場合がございます。
 以上の各申請、お問い合わせにつきましては業務課(TEL.03-3946-1193・1194)までご連絡ください。