平成20年4月からの離婚時の第3号被保険者期間の分割をはじめ、国の年金制度改正が実施されています。また、年金記録問題への基金対応についても概要が明らかになっています。
 離婚時に第3号被保険者期間分の厚生年金を分割
 平成20年4月より「被扶養配偶者がいる厚生年金保険被保険者が負担した厚生年金保険料は、夫婦が共同で負担したものという認識」が厚生年金保険法の離婚時の分割関連部分に明記されました。
 これにより、被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者※)がいる人の平成20年4月以降の厚生年金保険料は、半分が本人分、半分が配偶者分という意味を持つともいえます。平成20年4月からは離婚をした場合に第3号被保険者であった元配偶者が請求したときには、厚生年金保険の加入記録(報酬の記録)を半分に分割します。
第3号被保険者側の請求で2分の1を分割
 分割の請求があった場合、平成20年4月以降の婚姻期間について、被保険者の報酬記録の2分の1を元配偶者に分割します。分割の請求は、第3号被保険者であった人のみで行うことができ、双方の合意は必要ありません。
 分割は報酬記録の改定で行われますので、将来は、分割された報酬記録により計算された自身の記録を受けることとなります。支給開始時期も、自身が年金受給者年齢に達したときからとなります。
※第3号被保険者…国民年金の種別で、厚生年金保険の被保険者等(第2号被保険者)の被扶養配偶者をいう。届出を行っていれば、国民年金に加入し、扶養者の厚生年金保険制度等で第3号被保険者分の保険料を負担するので、個別に国民年金保険料を納める必要はない。
「離婚時の年金分割」についてはこちら
当基金の対応
 平成19年4月の「離婚時の年金分割」と同様の取扱いになります。厚生年金基金の基本年金の代行部分についても分割の対象です。分割により加入員の標準報酬額が減る場合は、分割後の減額された標準報酬額に基づいて基金から代行部分を支給します。また、分割により加入員の標準報酬額が増える場合は、基金が支給する代行部分の額は変わらず、増額分は国から支給されます。
 なお、基本年金のプラスアルファ部分と加算年金については分割の対象となりません。

 年金記録問題への基金の対応
1. 事業主の管理の徹底…加入員原簿の適正な管理など
2. 厚生年金本体の被保険者原簿に訂正があったときの取扱い…加入員に対して、国の年金記録訂正があった場合には基金へ届け出るよう周知させるなど
3. 基金と社会保険庁の記録の突き合わせ
4. 定期的な年金記録等の提供…基金の事情に応じて、加入員等に対し年金記録や将来の給付情報などを定期的に提供するよう務める
5. 未請求者への年金裁定請求の勧奨
6. 基金加入員の住所管理の徹底

 「年金時効特例法」について
 年金は請求せず5年を経過すると時効が成立し、その前の期間分は支払われません。ただし、特例法により年金記録の訂正で年金額が増額された場合には、5年以上前の増額分も受けられることとなりました。

 「厚生年金特例法」について
 被保険者の給与から厚生年金保険料を天引きしていたにかかわらず、社会保険事務所に対して保険料を納付していなかった場合などに、記録訂正を行い、事業主は時効の2年を経過した後でも保険料を納付することができ、また社会保険庁はその納付を勧奨することとなりました。

 事業所脱退にかかる「一括拠出金」の取扱いについて(未定)
 加入事業所の全部または一部を事業承継させる場合などにおける、一括拠出金の徴収を可能とする法案が検討されています。