電子厚年基金の給付一覧 ■在職老齢年金とは
基本年金の支給開始年齢の引上げと繰上げ支給制度 ■離婚分割について
年金の支給繰下げ制度について ■電子厚年基金の年金請求の流れ
基金年金の税金 ■雇用保険の手続きについて
 年金を受けられる人が60歳以降も働いていると、年金の一部または全額が支給停止されます。これを『在職老齢年金』制度といいますが、60歳台前半と60歳台後半では支給停止の方法が異なります。なお、年金制度改正により、平成17年4月より60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止が廃止されました。
60歳台前半の在職老齢年金のしくみ
 60歳以上65歳未満で働いている場合、60歳台前半の老齢厚生年金を12カ月で割った『基本月額』と『総報酬月額相当額』によって、支給停止される年金額が変わってきます。電子厚年基金から支給される基本年金は、国の年金が停止しきれない分について停止します。加算部分については、在職中は基本部分に加えて停止します。ただし、当加入員の資格を喪失し、厚生年金の被保険者になった場合、基本部分については、上記のとおり停止しますが加算部分は、全額支給されます。
●60歳台前半の在職老齢年金【支給停止額(年額)の計算式】
※支給停止額が基本月額を超えたときは、加給年金額は全額支給停止されます。
60歳台後半の在職老齢年金のしくみ
 平成14年4月より、厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に引き上げられました。これに伴い、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を対象とした新しい在職老齢年金制度が設けられました。60歳台後半の在職老齢年金では、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超える場合、超えた部分の1/2が支給停止されることになります。
 電子厚年基金の年金については、この60歳台後半の支給調整は行わない規約となっております。(ただし、平成19年4月1日から平成20年3月31日に65歳になられた方は、この1年間のみ、支給調整がありました。)
 また、国の老齢厚生年金は、平成19年4月より、70歳以上の方へも60歳台後半の在職老齢年金と同様のしくみが導入されました。しかし、電子厚年基金の年金については、この70歳台後半の支給調整も行いません。
総報酬月額相当額とは
 総報酬制の導入により、平成16年4月より在職老齢年金における支給停止額の基準に賞与額が反映されることになりました。具体的には、基本月額と『総報酬月額相当額』によって年金額が調整されることになります。この『総報酬月額相当額』とは、標準報酬月額と「直近1年間の標準賞与額を12で割った額」を合算した額です。
【総報酬月額相当額のしくみ】
総報酬月額相当額のしくみ
 
※在職老齢年金制度の支給停止基準額は、平成23年度に47万円から46万に変更されました。