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 離婚等をした場合における厚生年金の分割
 平成19年4月1日以降に離婚等をした場合、当事者間の合意または裁判所の決定がある場合、2分の1を上限として婚姻等期間中における厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬額)を分割できるようになりました。
 分割は標準報酬額の多い人から少ない人へのみ行うことができ、それぞれ自分自身の厚生年金の受給資格に基づき、分割後の保険料納付記録に応じた年金を受けます。すでに年金を受けている人から分割を受けても、生年月日による自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されません。また、分割された保険料納付記録は、厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間等には算入されません。
 この厚生年金の分割は施行日以降の離婚が対象となりますが、施行日前の婚姻等期間中の保険料納付記録についても分割の対象となります。分割の請求は、離婚等から2年以内に行う必要があります。
※保険料納付記録の分割を行った元の配偶者が死亡しても、分割を受けた人の年金受給には影響ありません。
■離婚時の厚生年金の分割における保険料納付記録と年金受給のイメージ
 年金分割のための情報提供が受けられます
 日本年金機構では、離婚等の当事者双方または一方からの請求により年金分割のための情報提供を行っています。情報提供は「年金分割のための情報提供請求書」を社会保険事務所に提出することで受けられます。当事者双方からの請求があった場合や離婚等をしている場合は双方に、離婚等をしていない当事者の一方が請求した場合には本人のみに「年金分割のための情報通知書」により情報提供が行われます。情報提供の内容は、(1)分割の対象期間、(2)分割の対象期間に係る離婚当事者それぞれの標準報酬総額、(3)按分割合の範囲等です。
当基金の対応
 厚生年金基金の基本年金の代行部分についても分割の対象となります。分割により加入員の標準報酬額が減る場合は、分割後の減額された標準報酬額に基づいて基金から代行部分を支給します。また、分割により加入員の標準報酬額が増える場合は、基金が支給する代行部分の額は変わらず、増額分は国から支給されます。
 なお、基本年金のプラスアルファ部分と加算年金については分割の対象となりません。