電子厚年基金の給付一覧 ■在職老齢年金とは
基本年金の支給開始年齢の引上げと繰上げ支給制度 ■離婚分割について
■年金の支給繰下げ制度について ■電子厚年基金の年金請求の流れ
基金年金の税金 ■雇用保険の手続きについて
老齢厚生年金の支給繰下げ制度について
 65歳から受けられる老齢厚生年金は、66歳以降の希望する年齢まで支給を繰下げることができます。支給を繰下げた場合は、繰下げ期間中は年金を受け取れませんが、66歳以降年金の受給を開始するときに「繰下げ加算額」を増額した年金 (注)を受け取ることができます。(詳しくは最寄りの年金事務所にお尋ねください。)
(注) 繰下げ期間中、被保険者でない場合(お勤めされていない場合)は、ひと月あたり0.7%の率で年金が加算されます。なお、繰下げ期間中に在職による年金支給停止がある場合は、支給停止がされない分について繰下げることになります。
厚生年金基金の取り扱い
 国の老齢厚生年金の支給を繰下げた場合は、厚生年金基金の基本部分も併せて繰下げることになります。したがって、国の老齢厚生年金の繰下げ期間中、厚生年金基金の基本部分も全額支給停止されます。(どちらか一方だけの繰下げはできません。)
 なお、国の老齢厚生年金と同様に繰下げ終了後、厚生年金基金の基本部分についても、「繰下げ加算額」を増額した年金額に改定されます。
(注) 老齢厚生年金において在職による年金支給停止があっても、当厚生年金基金の年金は65歳以降は支給停止の対象にはなりませんので、繰下げ支給の計算対象となります。
当基金への手続き
1. 国の老齢厚生年金を繰下げしない場合
  特段の手続きは必要ありません。⇒ 国へは年金機構から送付される「年金請求書」(葉書)を年金機構へ提出してください。
   
2. 国の老齢厚生年金を繰下げる場合
  老齢厚生年金のみ繰下げ、又は老齢厚生年金と老齢基礎年金を繰下げる場合は、*「退職年金(支給繰下げ)支給停止申出書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、当基金宛までご提出ください。
老齢基礎年金のみ繰下げる場合は必要ありません。
   
3. 繰下げ支給(年金の増額改定)を受けるとき
  国の老齢厚生年金の繰下げ改定手続き後、国から送付されます「老齢厚生年金証書及び国民年金・厚生年金保険裁定通知書・支給額変更通知書」がお手元に届きましたら当厚生年金基金にご一報ください。お電話をいただき次第、*「電子基金 老齢厚生年金繰下げ届」をご自宅に送付いたします。
当基金に届きしだい、基金年金額の繰下げ改定を行います。
   
  * 印の届出書はホームページ「提出書類ダウンロード」より印刷ができます。